海外にお住まいで日本の年金を受け取れるか確認してみませんか。
海外居住でも年金は受け取れるの?
老後の年金を受給するためには、原則「25年」の受給資格期間が必要でしたが、平成29年(2017年)8月1日から「10年」に短縮されました。この受給資格期間の10年は公的年金の加入期間ですが、『カラ期間』と呼ばれる期間を含みます。思っていたよりずっと短いかもしれません。
日本年金機構「海外にお住まいの方の年金の請求」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/seikyu/20161109.html
どのような年金がいくら受け取れるの?
10年以上でもらうことができるのは、主に自分自身の老後の生活を支えるための次の年金です。障害・遺族年金は短期間の加入でも一定の要件(保険料納付要件)に合えばもらうことができるので、変更はありません。
・老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金
・旧法の老齢・退職の年金・寡婦年金
過去に1年間の企業にお勤めした期間がある場合について、仮に今年の年金額の計算式に当てはめると年収が約150万円の方で年額27,530円/年、年収が約300万円の方では35,176円/年です。額としてはとてもわずかに見えるかもしれませんが、日本でお勤めの期間がもう少し長ければ金額も増えますし、複数の企業で期間を空けてお勤めていても合算されます。そして、多くの場合65歳以降に自分が亡くなるまで終身で受け取れます。自分が支払った保険料分の年金は受け取る権利があるので、請求すれば受け取れます。
『カラ期間』と海外居住
いろいろなカラ期間がありますが、主には国民年金保険料を強制的に払わなくてもよく、任意での加入もしていない以下のような期間です。具体的には昭和36年(1961年)4年以降の20歳~60歳までの期間に該当する必要がありますが、もしかして自分も日本にいた頃の保険料を支払った期間と以下の期間を合わせると10年(120月)になるかも、という方は一度確認してみてはいかがですか。
・日本人であって、海外に居住していた期間
・任意加入した保険料が未納となっている期間
『カラ期間』の代表例は専業主婦(夫)
昭和36年(1961年)4年から昭和61年(1986年)3月までの期間でサラリーマンの配偶者(20歳~60歳)であった期間です。夫でも妻でも該当し、3号扶養であるかは問いませんし、離婚しても結婚していた期間はカラ期間になります。
上記以外にも若い頃日本にて日中の学校に通っていた期間もカラ期間とされる場合があります。
合算対象期間: https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-05.html
コラム:こんなことがありました!
お役立ち情報
近年の年金制度は様々な改正があります。今年の年金はちょっとだけ増えました。
・年金を受け取ることができる人は、一般的に65歳から受け取ることができますが、個人の希望により60歳から前倒して受け取ることもできます。その場合は一生に渡り、減額されますが、減額率が少なくなり少し有利になりました。
・同様に65歳を超えても我慢して75歳まで年金の受取りを遅くすることもできるようになりました。その場合は最大で84%の増額となります。
年金の繰下げ受給:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html